医療保険に加入する際の様々な注意点を、事前にしっかりと把握しておきましょう。
保険は契約ですから、契約要件を満たさなければ保険金や給付金は受け取れません。
保険料を払っていれば、困ったときに助けてくれるというものではないのです。
契約時には「ご契約のしおり」という冊子が交付されます。
契約に関する重要事項や契約者と保険会社の間で取り交わす約束を記した約款が合本されたものです。
この約款部分にどういったときに保険金や給付金が支払われるかが記されていまして、保険契約の商品性にあたる部分です。
死亡時に保険金を支払うという商品であれば誤解のしようはありません。
しかし、災害割増や生前に給付されるタイプのものは、約款に記された要件に基づいて支給するかしないかを保険会社が決めます。
契約前に、「ご契約のしおり」の重要事項部分と約款の給付要件は是非確認してください。
保険会社に申込書を提出しただけで保障がスタートするわけではありません。
原則として、申込書と告知、第1回保険料の三点が揃ったときから保障が開始します。
三点が揃う前に保険金や給付金が支払われるような事態になったとしても、保障開始前ですから支払いを受けることはできません。
クレジットカード決済の場合は保障開始がさらに早くなります。
ガン保険の場合は一般的に契約後90日を経過してからの保障開始となります。
加入するときはいつから保証が開始するか、しっかり確認しておきましょう。
契約の申込をした後にも申込の撤回ができるのが「クーリング・オフ制度」です。
保険料を払い込んだ日から、その日を含めて8日以内(郵便の消印日付)に書面を発信することにより申し込みの撤回をすることができます。
書面には、申込者の氏名、住所、領収書等の番号を記載し、申込書に押印したのと同じ印鑑を押印し、申込撤回をする旨を記します。
申し込みを撤回しますと、払い込んだ保険料は全額返還されます。
法律上はクーリング・オフが可能な期間を8日間は設けなくてはならないとなっていますが、保険会社によってはもっと長く設けているところもあります。
ただし、申込者が保険会社や代理店等の事務所などに出向いて契約した場合や保険会社指定の医師の診査が終わっている場合などはクーリング・オフができませんので注意が必要です。