入院給付金には税金がかかるのか

死亡保険金や満期保険金は、「契約者」「被保険者」「受取人」の関係に応じて、相続税や所得税、贈与税いずれかの課税対象となります。
しかし、病気やケガで入院し、被保険者が受け取る入院給付金は課税対象とはなりません。
入院給付金だけでなく、身体の傷害や病気を原因として受け取る高度障害保険金や3大疾病保障保険などの生前給付金も非課税です。
高額療養費の還付は、健康保険で定められた自己負担上限額を超えた部分が後日払い戻されるものですから、これも課税対象とはなりません。

通院、在宅医療のための医療保険はあるのか

医療保険は、病気やケガを治療するために入院したときの保障をするもので、入院1日についての定額保障がほとんどです。
通院給付金が特約でついている医療保険もありますが、入院給付金支払いの対象となる入院をした後の通院であることが条件です。
まったく入院せずに、通院だけで治療を受けているケースは給付金支払の対象とはなりません。
入院日数にかかわらず、所定の病気やケガであると診断された場合に、その病名ごとに決められた給付額が受け取れる医療保険が発売されていますが、給付金を受け取るための前提条件は「2日以上の継続入院をすること」です。
加入している健康保険では、そもそも1カ月当たりの医療費の自己負担額の上限はいくらか、福利厚生制度でどの程度の保障が得られるかを確認し、貯蓄額も考慮した上で医療保険の必要性を考えましょう。

病歴がある場合や現在治療中でも医療保険に入れるのか

残念ながら、現時点で病気治療をしている方は医療保険の加入は難しいと思われます。
ただし、将来にわたって加入できないかといえば、必ずしもそうではありません。
病気や手術の経験があったとしても、その種類や状況によっては一定期間経過後に無条件で加入できる場合もあります。
無条件が無理でも、何らかの特別条件を受け入れることにより加入が可能になることもあるでしょう。
病歴のある方や現在治療中の方は、どうしても将来の医療費負担に対する不安が大きくなってしまいます。
そのため、保険料が多少高くても医療保険に入りたいと考えてしまいがちです。
医療保険はあくまでも、コストを払って経済的リスクを保険に転嫁する性質のものです。
精神的な不安と経済的リスクは分けて考えた方がよいでしょう。

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医療保険は、保険会社が多くの契約者から保険料を集め、その共有のお金から入院や手術をした人に給付金を支払うものです。ここでは、医療保険とはどのようなものか、詳しく説明していきます。
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